病院や施設に入院されている

患者さんが亡くなられた場合

大半の方はご家族がおられますが

なかには、ご家族がいない方や

いても疎遠になっているなどの事情から

誰も立ち合い引き取り手のいないこともあります。

生活保護を受給され、身寄りのいない人が

亡くなられた場合は

その故人を担当される区役所の職員さんが

窓口になり火葬が行われます。

また後見人や保佐人などが付かれている場合も

同様に火葬は行えます。

しかし、生活保護や後見人などが付かれていない人が

亡くなった場合は少し事情が違ってきます。

なぜなら、その様なケースに限り言うと

親族と疎遠になっているために

葬儀への立ち合いをはじめ火葬に要す手続きなど

すべてを拒否される可能性があるからです。

亡くなっている故人をいつまでも

そのままの状態にしておくこと出来ません。

そのために火葬を行えるように

ご家族に交渉します。

その理由は、火葬を行うために義務付けられている

火葬許可証を発行してもらうためです。

この火葬許可証は

医師の書かれた死亡診断書と一緒に

故人の住所や本籍などを記載し

最後に法的に決められた届出人が必要となるのです。

親族の方が全員、ある事情から拒否をされた場合

故人と住所を同一にする同居者の人がいれば

その人になってもらえますが

大半の方は、同居者は皆無です。

そうなると入院施設の院長先生や施設長さんが

家屋管理人として届出人になってもらうようになります。

それではじめて火葬許可証が発行され

荼毘に附すことができるのです。

そして次に問題となるのは遺骨の扱いです。

親族の方が立ち会わないとなれば

当然、遺骨の引取りも拒否される可能性が高くなります。

生活保護を受給されている場合は

広島市に住民票があるので

広島市の合同墓に埋葬をしてもらえます。

しかし生活保護を受給されていない人は

火葬を行う前に、親族の意思を確認します。

遺骨がいるのか、いらないか…です。

このケース「いる」と言われる方は

10%もありません。

遺骨は要らない…と言われた場合

本人の遺されたお金に余裕があれば

合葬墓などに埋葬できますが

そうでない場合は、火葬場にて永代供養という

方法があります。

これは後日に遺骨の返還を求めても

対応できないために口頭でなく文章による

意思確認が必要となります。

葬儀にも立ち会ってもらえない故人と

親族の関係というものは相当な理由があるようです。

亡くなった連絡が入ることで

不愉快な思い出が蘇る人が非常に多く

以下のような心情を吐露されます。

「あなたに言うのは筋違いかも知れないが

行政の方にも伝えました。最初に本人の生存がわかったとき

如何なることがあっても二度と連絡をしないで欲しいと。

私たちは故人のことを思い出すたびに、あの辛い思いが

繰り返し蘇るんです。もうそれが本当に嫌なんです。

生存確認で連絡があったときに、もう死んだ人間として

兄弟と話してました。それが生きているという連絡で

また恐怖を感じたんです。

それだけに死亡届の署名や遺骨に関することなど

すべて関わりたくないのです。

だから今後、二度とこのような連絡をしないでください」

以上が、親族の立ち合いをしてもらえない人が

亡くなった場合に起こる現実なのです。


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