葬儀費用が相続税の控除になるのは

多くの方が理解されていると思います。

しかし…「うちには相続税は関係ないけん」

と言われる方もいますが

相続税の対象になる金額は下記に示す通りですが

近い将来予想される少子化や

コロナ過による不況感で失業者が増えた場合

多くの方が身近に感じる金額になると思います。

いまでも相続税で悩む方は多く

そのために生前に贈与を考える人や

いっそのことなら家族が揉める前に

多くの財産を処分する方など

見受けるものです。

そうでないと「終活ブーム」なるものはなく

金融機関や弁護士、マスコミが

専門的に取り上げることはないでしょう。

さて、その前に贈与税と相続税の違いですが

あるサイトの記事より抜粋すると

相続税は亡くなられた方から財産を引き継いだ時に課税され

贈与税はご健在の方から財産を譲り受けた時に課税されます。 

相続税は遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を

上回るときにかかります。

 贈与税は年間110万円を超える贈与を受けたときにかかります。

とネットで検索するとあります。

単純に計算しますと

3人の相続人であれば遺産が約1億円であれば問題なく

1億2000万円であれば相続税が掛かるということです。

現金が5000万円に不動産や株など合わせると…

この様なケースは事前に専門家を交え

あとあとトラブルにならないように気を付ける方が

得策だと思います。

弊社には、その様な時にご当家や相談者が困らないように

社内で相続チームを立ち上げる準備を行っています。

さて、葬儀費用は相続税の控除対処になります。

その葬儀費用とは

どこから発生し、どこまでが控除できるのか…

要約すると亡くなられた瞬間から

ご遺骨になられ帰宅するまでになります。

まず最初は、医師から死亡を宣告を受けた後に

用意される死亡診断書の文書料から

葬儀費用は始まります。

次に葬儀社に手配し、故人を搬送する車の代金。

そして葬儀全般に要する費用になります。

それは

1、葬儀社に支払う費用

2、寺院など宗教者へのお布施や戒名料など

3、通夜や葬儀の飲食に伴う費用

4、参列者への御礼品

5、タクシーやマイクロバスの費用

6、宿泊や交通費など

たまに「領収書がもらえないものは」と

聞かれるのですが

例えば、寺院など宗教者へ渡すお金は

領収書を申し出ることに躊躇される方が

多いのです。

その場合、葬儀社に申し出ると

葬儀社が寺院など宗教者の方に

交渉してくれます。

弊社もその様な対応を受け

これまで広島の寺院や神社から

断られたことはありません。

相続関係の税理士さんのサイトには

領収書をもらえない場合

(5W1H形式)でメモ書きするとあります。

葬儀社からお布施の相場など書き込んでもらい

それを葬儀社に「確かに渡されましたよ」という

証明があれば大丈夫です。

また見落としがちなのは

自動販売機や商店(スーパー)などで

参列者をもてなした費用です。

レシートの紛失や領収書などもらえないケースが

葬儀では多く発生しますので

その場合、やはりメモ書きで一覧表のようにして

保管することが大切です。

領収書がなくても

状況証拠的なものを残すと残さないでは

大きな違いがあるのだと思って下さい。

ひとつひとつは小さなことでも

まとめると意外や大きな金額になります。

また気を付けたいことは

戒名料やお布施が世間相場から考えると

かなり高額に思える場合です。

例えば戒名料に数百万など支払った場合

その理由を当局に説明できる準備は必要です。

本当はその様な高額な戒名を望んでいなかった…

などの理由があるかも知れません。

お布施や戒名料が全額

控除対象にならないことが

あるかも知れませんので

そこは申告前に確認が必要な場合もあります。

最後に相続税の控除にならない物は

仏壇、墓石、納骨堂、葬儀後の法要に要する費用などです。

これらは共有財産と見なされたり

葬儀とは別物と捉えられることから控除されません。

何れにしても

それなりの財産を所有される方は

相続が争続にならないように

生前にハッキリさせた方が良いと思います。

数年後には空き家対策から波及した

土地や家屋の名義変更が法律で義務付けされます。

生きている時には起きない問題が

亡くなると起こるのが相続です。

大切な財産で家族が崩壊しないように

気を付けて下さいね。


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